第 1章 総則
第1条
本規則は,特定非営利法人かごしま保健医療福祉サービスを考える会(以下,本会という。)の定款の施行と運用に関する事項を規定する。
第 2章 事業執行
第2条
定款第 5 条に規定する特定非営利活動に係る事業及びその他の事業は,本会の目的を達成するために次の事業執行組織から成り,機能する。
第3条
本会が行う各種事業に「特定非営利活動法人かごしま保健医療福祉サービスを考える会」または「 NPO アームスかごしま」の名称を使用する場合は,理事会の承認により使用できるものとする。
著作権について,本会の企画書に基づく活動に従事する者が公表するものの著作者は個人に帰属せず,本会にあるものとする。そのため講演者に対しては本会の事業成果をコンテンツにして普及啓発・販売等の二次利用をすること及び販売売り上げについては本会の収入とすることについて別に定める同意書を事前にとらなければならない。
第 3章 会員
第4条
正会員は通常総会及び臨時総会に出席して意見を述べることができる他,次の特典を優先的に受ける。
イ 本会の催す特定非営利活動に係る事業及びその他の事業に関する通知及び参加への便宜の提供
ロ 本会会報誌の配布
ハ 本会調査研究成果の投稿
二 本会関係コンテンツ購入の便宜
正会員は定款並びにその他の規則を遵守し,本会の目的達成のために協力しなければならない他,次の義務を負う。
第5条
正会員は定款並びにその他の規則を遵守し,本会の目的達成のために協力しなければならない他,次の義務を負う。
イ 本会の活動を通じて知り得た個人情報あるいは秘密を,退会後といえども他に漏洩してはならない。
ロ 本会を政治,宗教のため,あるいは自己の利益のために利用してはならない。
ハ 本会の活動を妨害してはならない。
ニ 正会員は,住所,氏名,勤務先などに変更を生じたときは,速やかに本会事務局に連絡しなければならない。
第6条
本会に入会しようとする者は,別に定める申込書様式に記入し,理事長に提出し承認を得るものとする。
2 入会を承認された会員は,速やかに事務局へ入会金と年会費を本会に納入しなければならない。
入会金及び年会費は次のとおりとする。
(1) 入会金 正 会 員 10,000 円 賛助会員 1 口 20,000円
(2) 年会費 正 会 員 5,000 円 賛助会員 1 口 20,000円
3 入会及び納入時期は事業年度内に随時受け付けるものとし,納入期間に応じた比例按分による会費設定は行なわないものとする。
第7条
本会の定款の施行と運用及び会員相互の情報交換が円滑に行われるために,正会員のメーリングリストを設置する。
第8条
本会の事業を行おうとする会員は,別に定める企画書様式に記入し,理事長に提出し承認を得るものとする。
第 4章 会議
第9条
-
本会の活動推進委員会は次のとおりとする。
イ 定例活動推進委員会(年1回)
ロ 臨時活動推進委員会(適宜開催) - 活動推進委員会は理事長が招集し,出席者の中から議長を決定する。
- 活動推進委員会は,構成員の過半数が出席しなければ議事を開き開催することができない。但し,議事について書面もしくは電子メールをもってあらかじめ意思を表明した者は出席者とみなす。
- 活動推進委員会は,集合して行なうものの他,インターネット上で電子的に行うことができるものとする
- 電子的に行う場合は,審議期間を開催日から1週間以上とし,全ての構成員の意思が表明されることによって決するものとする。但し,意思の表明について回答を求める場合は,無回答の取り扱いも明記する。
第 5章 定款施行規則の変更
第10条
本規則を変更しようとするときは,理事会に提案し,その議決を経て総会の承認を受けなければならない。
第 6章 事務局
第11条
• 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかねばならない。
イ 定款
ロ 正会員名簿及び正会員の移動に関する書類
ハ 社員名簿及び社員の異動に関する書類
ニ 理事、監事、事業執行役員の選任の経緯に関する書類
ホ 理事、監事、事業執行役員の名簿
へ 許可等及び登記に関する書類
ト 定款及び定款施行規則に定める組織の議事に関する書類
チ 事業執行に関する記録書類
リ 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
ヌ 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
ル その他必要な帳簿書類
第12条
この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は事務局において会計職員により管理するものとする。
第 7章 補則
第13条
その他,この施行規則についての細則は,理事会の議決を経て別に定める。
第14条
この規則は,定款施行の日から発効する。